2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
例えば、今御指摘ありましたドイツの財産開示手続では、開示義務者であります債務者の不出頭や陳述拒絶の場面におきまして、裁判所が債権者の申立てにより債務者の拘禁命令を発令することができることとされておりますし、また、債務者が故意に虚偽の陳述をした場合には三年以下の自由刑又は罰金が科されることとされております。
例えば、今御指摘ありましたドイツの財産開示手続では、開示義務者であります債務者の不出頭や陳述拒絶の場面におきまして、裁判所が債権者の申立てにより債務者の拘禁命令を発令することができることとされておりますし、また、債務者が故意に虚偽の陳述をした場合には三年以下の自由刑又は罰金が科されることとされております。
この法律案では、開示義務者であります債務者が、正当な理由なく財産開示期日に出頭せず、又はその財産に関する陳述をしなかった場合などにおける罰則を強化して、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとしております。 このように、この法律案では、債務者に対する罰則として自由刑を含めた刑事罰を導入しておりまして、相応の抑止的効果があるものと考えられます。
開示義務者であります債務者が金銭債務の履行を怠っているものであることを踏まえますと、現行法の制裁は三十万円以下の過料でございますが、こういった金銭的な制裁のみでは債務者に対する十分な威嚇とならないと考えられるものでございます。 そこで、この法律案におきましては、債務者の出頭等を確保し、この手続の実効性をより高めるために、不出頭等に対する罰則を強化することとしているものでございます。
続きまして、次の質問に入らせていただきますが、今回、財産開示手続に関する規定の見直しとして、開示義務者の手続違反に対する罰則を強化しているということでございます。 現行法では、不出頭や宣誓拒絶などなどに対しまして十万円以下の過料ということでございますが、これを刑事罰にして、六カ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科すということになっています。これは非常に大きい変化なのかなと思います。
現行法では、開示義務者が、正当な理由なく、財産開示期日に出頭しない場合とか、陳述しない場合また虚偽の陳述をした場合には、ペナルティーとして三十万円以下の過料に処せられることになっておりますけれども、この過料の制裁の発動は裁判所の裁量に委ねられておりますし、また、そもそも、開示を強制する機能もありません。
ただ、あくまでもやはり二百六条というのは過料でありまして、第一項第二号は、財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条一項から四項までの規定により陳述すべき事項について陳述せず、または虚偽の陳述をしたとき、そういう構成要件ですから、これは一応罰則の構成要件ですから、一点の曇りもなく構成要件はつくられなきゃこれはいかぬと思うんですね。